久しぶりの法律編!制動灯とは何ぞや?

コンカイハ セイドウトウノオハナシ!(・∀・)セイドウトウッテ ナニ?

 

 

 

始まりましたツーワンブログ。長きにわたったディーゼルエンジンも前回で無事にグランドフィナーレとなり一安心しております。まさに大団円!! それは言い過ぎですねww

 

 

さて今回は久しぶりに法律編で制動灯に関して書きたいと思います。

 

先ず、皆様は制動灯ってご存じですか? えっ!? 知らない? ではストップランプと尋ねたら如何でしょうか?流石に運転免許を所持してる方は知ってると思います^^;

 

 

先ず制動灯に関する法律の解説は次の通りです。

 

 

【制動灯(ブレーキランプ又はストップランプともいう)】

 

平成17年12月31日以前に製作された自動車については、保安基準第39条の規定並びに細目告示第56条、第134条及び第212条の規定にかかわらず、次の基準に適合するものであればよい。 一  自動車(最高速度20キロメートル毎時未満の軽自動車及び小型特殊自動車を除く。)の後面の両側には、制動灯を備えなければならない。ただし、二輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車並びに幅0.8メートル以下の自動車には、制動灯を後面に1個備えればよい。 二  制動灯は、次の基準に適合するものでなければならない。 イ  制動灯は、昼間にその後方100メートルの距離から点灯を確認できるものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。 ロ  尾灯と兼用の制動灯は、同時に点灯したときの光度が尾灯のみを点灯したときの光度の5倍以上となる構造であること。 ハ  制動灯の灯光の色は、赤色であること。 ニ  制動灯の照明部は、制動灯の中心を通り自動車の進行方向に直交する水平線を含む、水平面より上方15度の平面及び下方15度の平面並びに制動灯の中心を含む、自動車の進行方向に平行な鉛直面より制動灯の内側方向45度の平面及び制動灯の外側方向45度の平面により囲まれる範囲においてすべての位置から見通すことができるものであること。 三  制動灯は、前号(大型特殊自動車(ポール・トレーラを除く。)及び小型特殊自動車にあっては、同号ニに係る部分を除く。)に掲げた性能(制動灯の照明部の上縁の高さが地上0.75メートル未満となるように取り付けられている場合にあっては、同号に掲げた性能のうち同号ニの基準中「下方15度」とあるのは「下方5度」とする。)を損なわないように、かつ、次の基準に適合するように取り付けられなければならない。 イ  制動灯は、主制動装置(牽引自動車と被牽引自動車とを連結した場合においては、当該牽引自動車又は被牽引自動車の主制動装置。以下本項中同じ。)又は補助制動装置(主制動装置を補助し、走行中の自動車を減速するための制動装置をいう。以下本項中同じ。)を操作している場合にのみ点灯する構造であること。ただし、空車状態の自動車について乾燥した平坦な舗装路面において80キロメートル毎時(最高速度80キロメートル毎時未満の自動車にあっては、その最高速度)から減速した場合の減速能力が、2.2メートル毎平方秒以下である補助制動装置にあっては、操作中に制動灯が点灯しない構造とすることができる。 ロ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車以外の自動車に備える制動灯は、その照明部の上縁の高さが地上2.1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35メートル以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 ハ  二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。 ニ  後面の両側に備える制動灯の取付位置は、ロ及びハに規定するほか、第37条第1項第3号ニ及びホの基準に準じたものであること。

 

 

 

ズラズラと書きましたが、実は後半がありますが割愛しても良いので(ホントか?ww)割愛させて頂きます^^;

 

 

要約すると下記のような感じになります。

 

【備え付け】

車両後面の両側に備えること。ここで以前申しましたが左右対称、均等の高さが基本です。(二輪車は後方に1個備えればよい。)

 

【取付位置】

  • 照明部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35メートル以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える制動灯は、その照明部の中心が地上2メートル以下となるように取り付けられていること。

 

  • 最外側の照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内(両側に備えるものに限る)

 

  • 車両中心面に対して対称(両側に備えるものに限る)

 

  • 灯光の色は赤色

 

  • 昼間後方100mの距離から点灯を確認できること。

 

 

 

↑バイクは一灯でOK

 

 

お分かり頂けただろうか?(よくあるホラーな言い方ww)

 

 

さて・・・  次回は何を書こうか・・・・

 

もうね、本当に完全に不可逆的にネタ切れです・・・( ´ー`)。◦ ゜(ウフフフ)

 

 

 

ジカイモ ゼッテーニミテクレヨナ!!(・∀・)

 


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