久しぶりの法律編!方向指示器(ウィンカー)とは何ぞや?

コンカイハ ホウコウシジキのオハナシ!(・∀・)ウィンカーッテ ナニ?

 

 

 

始まりましたツーワンブログ。長きにわたった三菱ジープ、三菱パジェロ編も前回で無事にグランドフィナーレとなりました。まさに大団円!! それは言い過ぎですねww

 

 

さて今回は久しぶりに法律編で方向指示器に関して書きたいと思います。

 

先ず、方向指示器ってご存じですか? えっ!? ご存じない? ではウィンカー又はターンシグナルランプと尋ねたら如何でしょうか?流石に運転免許を所持してる方は知ってると思います^^;

 

 

先ず方向指示器に関する法律の解説は次の通りです。

 

 

方向指示器に関する法令・規格には次のようなものになります。

 

今現在の日本の車両保安基準では、方向指示器の灯光の色は橙色と定められており、前後共に側面方向指示器を除き片側2灯まで設置が認められている。ただし、現行の保安基準が施行される1973年(昭和48年)11月30日以前に登録(製造)された車両についてはこの限りでなく(1960年代までに製造された車の多くは赤色のテールランプ(尾灯)が方向示器を兼用していた。1970年代からフルモデルチェンジやマイナーチェンジを経て赤色のテールランプと橙色の方向指示器が別々になっていった)昔のアメ車や古い映画でおなじみですね^^

 

在日米軍の車両に関しては、日本の道路交通車両法、道路交通法が適用されないため、前部は車幅灯と兼用、後部はブレーキランプやテールランプとの兼用という車両が存在します。取り付け位置も詳細に決められており、まず車体の周囲360度からいずれかの方向指示が視認できなくてはならない。さらに個々の方向指示器の動作視認範囲が決められており、たとえば右前面の場合であれば、方向指示器の中心を起点とした車体正面方向中心線から、左周り45度・右回り80度の範囲で点滅動作が視認できなくてはなりません。

 

 

側面方向指示器とは別に、ディーラーオプションやアフターマーケットなどで販売されているドアミラーや屋根の両端に装着する補助的な方向指示器は、道路運送車両の保安基準の第四十一条の二(補助方向指示器)に規定、分類される。メーカーオプションのドアミラーの場合、側面方向指示器に分類されます。

 

過去のアメ車や日本車の一部と、バス協型尾灯の一部には、後部方向指示器を片側三連ずつとし、順次点灯させて点灯部の面積を徐々に増すものや、点灯部が流れるように移動する「流星タイプ」「シーケンシャルタイプ」と呼ばれるものが存在したが、共に認められていませんでした。バス協型には、テール、ブレーキ、ターンの全てを兼用とした赤レンズが三連のものと、保安基準の改正に合わせ、上が橙レンズの三連、下が赤レンズの三連の計6個のランプとした改良型とがあります。

 

アートトラックやデコトラなどでこれを真似たカスタムも見られます(三連を大きく超える個数のものもある)が、輝点の移動や点灯面積の変化は認められないため、保安適合措置違反となります。

 

2014年(平成26年)10月9日より保安基準の一部改正が行われ、一定の要件を満たすものに限り、方向指示器のシーケンシャル点灯(連鎖式点灯)が認められました。

また、方向指示器を車幅灯(スモールランプ)としても機能させる改造(俗称:ウインカーポジション)をする使用者がいますが、これは2006年(平成18年)以降の車両と2005年(平成17年)以前の車両で車検可否が変わります。2006年生産車からは、車幅灯は白色及び電球色しか認可されず、従って方向指示器(橙色)との兼用は不可。保安基準には「方向指示器又は非常点滅表示灯と構造上一体、兼用になっているものは橙色も可」となっているが、これは自動車メーカーがこの仕様で承認を取った車両に対してであり、改造には適応されません。2006年以前の場合、車幅灯に橙色を使用できるので、条件を満たせば許可されます。許可条件は以下のとおり。

 

 

色はすべて同色(橙色)にし元の白色は点灯させないこと。方向指示器作動時の条件として「方向指示器を出している側の車幅灯は消灯(方向指示の点滅のみ)、出していない方は車幅灯をそのまま点灯させる。

逆に、方向指示器を出している側の車幅灯を消さず、点滅式ではなく明滅式にすると不適合である。また、方向指示器を出していない側の車幅灯まで消灯させることも不可である。面積に関しては前後共に20立方センチメートル以上必要であり、改造によりアフターパーツの方向指示器を装着した場合は面積の基準に注意が必要である。改造により側面から点灯が確認出来なくなった場合は、ドアミラーウィンカーなど補助方向指示器が装着されていれば、合法とみなされ、特に問題はない。

自動車用の灯火のバルブ規格にははT20、T16/10、S25、G18など数種類あるが、このうちウインカー用は特に決まっておらず、改造により規格が変わった場合は視認性や明るさに問題がなければ合法となる。

 

 

ズラズラと書きましたが、実はまだまだ続きますが割愛しても良いので(ホントか?ww)割愛させて頂きます^^;

 

 

要約すると下記のような感じになります。

 

【備え付け】

①車両中心線上の前方及び後方30mの位置から指示部が見通せる一に少なくとも左右に1個ずつ備えること。

 

②後方の両面に備えること。

 

 

③方向指示器は、方向の指示を表示する方向 100m、第5号又は第6号の規定により自動車の 両側面に備えるものにあっては、30mの位置から、昼間において点灯を確認できる ものであり、かつ、その照射光線は、他の交通を妨げないものであること。この場合 において、次の第1表(平成 17 年 12 月 31 日までに製作された自動車にあっては、 第2表)に掲げる要件を満たす方向指示器であり、かつ、その性能が正常であるもの は、この基準に適合するものとする。

 

 

【取付位置】

①指示部の上縁の高さが地上1メートル以下、下縁の高さが地上0.35メートル以上(セミトレーラでその自動車の構造上地上0.35メートル以上に取り付けることができないものにあっては、取り付けることができる最高の高さ)となるように取り付けられていること。

 

②方向の指示を表示するための方向指示器の照明部 のうちそれぞれ最内側にあるものの最内縁の間隔は、600mm(幅が 1,300mm 未満の 自動車にあっては、400mm)以上であり、かつ、それぞれ最外側にあるもの(セミ トレーラを牽引する牽引自動車に備える後方に対して方向の指示を表示するための方 けん けん 向指示器を除く。)の照明部の最外縁は、自動車の最外側から 400mm 以内となるよ うに取り付けられていること。 四 二輪自動車、側車付二輪自動車並びにカタピラ及びそりを有する軽自動車に備える・

 

③最外側の照明部の最外縁は自動車の最外側から400mm以内(両側に備えるものに限る)

 

④車両中心面に対して対称(両側に備えるものに限る)

 

⑤灯光の色は橙色

 

⑥昼間後方100m(側方の指示器は30m)の距離から点灯を確認できること。

 

⑦方向指示器は、毎分 60 回以上 120 回以下の一定の周期で点滅するものであること。

 

上記の太字は試験によく出ますww

 

 ④の「車両中心面に対して対称」に関しては日本の車両は基本的に左右に均等に配置され高さも均等にがお約束です

 

 

 

お分かり頂けただろうか?(よくあるホラーな言い方ww)

 

 

さて・・・  次回は何を書こうか・・・・

 

もうね毎度言いますけど、本当に完全に不可逆的にネタ切れです・・・( ´ー`)。◦ ゜(ウフフフ)

 

 

 

ジカイモ ゼッテーニミテクレヨナ!!(・∀・)

 

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