始まりましたツーワンブログ。今回も前回に引き続き運送業の歴史をパート5(郵便編)としてお届けいたします。
さて前回書きました
>>処で皆さんは明治時代に、郵便配達員は警察官を除けば唯一、拳銃を携帯出来る権限を有していた事をご存知でした?
の件ですが、1873年(明治6年)に「 短銃取扱規則 」により既に郵便配達員はリボルバー式拳銃(6連発銃)の携帯を許されております。ソ、ソウナンデスヨ(´ε`;)アセアセ
↓↓↓ スミス&ウェッソンM642
その後、多額の現金書留の需要が増えたため 「 郵便物保護銃規則 」 (ゆうびんぶつほごじゅうきそく)が1887年4月27日制定されました。
理由は「明治4年に郵便制度を発足させたが、発足当初から強盗被害が多かったことから拳銃を持つことを許されていたそうです。これが郵便配達員は警察官を除けば唯一、拳銃を携帯出来る権限を有していた理由となります。(`・ω・´)シャキーン
時代が移り変わる時勢はいつの時代も混乱期である故、当時の治安は良くなかったと考えられます。ヘイワハイイネ!Σd(゚д゚*)ィィ!!!
↓↓↓ スミス&ウェッソンNo.2アーミーリボルバー(実際に日本の郵便で使われていた銃と同型)
因みに現代の日本では郵便配達員が拳銃を所持する事は許されません。これは日本には 「銃砲刀剣類所持等取締法」と言う法律があり「何人も銃砲又は刀剣類を所持してはならない」と規定されており、違反する者は処罰を受ける。但し、同法第3条において「各号のいずれかに該当する場合を除いては」と禁止の例外規定が設けられており、1号で「法令に基づき職務のため所持する場合」は違法ではない、となっています。また、警察法第67条に「警察官は、その職務の遂行のため小型武器を所持することができる」と定め、警察官の小型武器携帯の法的根拠とされており、警察官職務執行法第7条では、武器使用が認められている。
要するに、日本では普段から小型武器(拳銃)を携帯してよいのは警察官だけとなります。
因みに日本国防衛省自衛隊は任務により携帯できますが、ここでは割愛させて頂きます。(;゚Д゚)(゚Д゚;(゚Д゚;)ナ、ナンダッテー!!
さて次回はいよいよ郵政本題に入りますよ!(◦∀◦)ウェイウェイ!!
ジカイモ ゼッテーニミテクレヨナ!!(・∀・)
↑↑↑ 小生が個人的に好きなリボルバー銃のデッカードブラスター。映画「ブレードランナー」でおなじみハリソンフォード演じるリックデッカードの愛用銃。
↓↓↓ 漫画やアニメで人気を誇る「攻殻機動隊」シリーズの登場人物 トグサの愛用銃、マテバ社のオートマチックリボルバーシリーズ(攻殻機動隊でトグサが使用するマテバ社のオートマチックリボルバーは架空の銃) こちらも小生が個人的に好きなリボルバー