現在社会問題化している「あおり運転」。来年の2020年(令和2年)年明けに「あおり運転厳罰化」が通常国会に提出
され審議されます。
その内容は長くなりますので端折ますがおおまかな内容は下記の通りです。
●道路交通法の条文を改正しあおり運転を定義
●摘発対象は「通行の妨害目的」で「交通の危険を生じさせる恐れ」を引起した場合
① 違反1回で15点以上、免許即取り消し
② 免許再取得まで欠格期間は1年以上
③ 罰則は2、3年以下の懲役や30万円以下の罰金
ここからは12月6日の産経新聞を一部抜粋。
警察庁は6日、道路交通法を改正して罰則を創設する方向で検討していることを明らかにした。あおり運転を「通行妨害目
的の一定の違反で交通の危険を生じさせる恐れのある」行為などと新たに定義づけ、厳罰化する。法定刑などの検討をめ、
改正案を来年の通常国会に提出する方針。
あおり運転は他の車両への激しい接近や幅寄せ、追い抜いた後の急ブレーキなどを繰り返す行為をいうが、道交法上で明確
な定義はなかった。個別の行為に関して、警察は道交法の車間距離保持義務違反や進路変更の禁止違反などの容疑を適用し
てきた。
これらの行為で死傷事故を起こした場合には、「通行妨害の目的で、走行中の車の直前に進入、人や車に著しく接近し、か
つ重大な交通の危険を生じさせる速度で運転する」と定めた自動車運転処罰法(危険運転致死傷)の適用が可能だが、あお
り運転自体を直接取り締まる規定はなかった。
警察庁は今回、道交法にあおり運転の違反類型を創設し、「通行妨害目的で、一定の違反で道路における交通の危険を生じ
させる恐れのあるもの」などと規定する方向で検討している。「一定の違反」には車間距離不保持、急ブレーキや進路変更
の禁止などを含める見通しだという。
さらに、あおり運転の結果、事故発生の危険を生じさせることも想定し、「高速道路上で他の自動車を停止させるなど、著
しく道路における交通の危険を生じさせた」場合にはより重い刑罰を科せるようにする。
今後、条文の書きぶりや法定刑の調整を進める。法定刑は、これまでのあおり運転事件で適用したことがある暴行罪(2年
以下の懲役、30万円以下の罰金など)や強要罪(3年以下の懲役)などを踏まえるといい、道交法の個別の違反項目より
も厳しくなるとみられる。
行政処分についても、違反点数を15点以上にして、現行の無免許運転や酒気帯び運転(呼気1リットル中0・25ミリグ
ラム以上)、共同危険行為、過労運転などと同様に、過去に処分歴がなくても欠格期間1年以上の免許取り消しの対象にな
るよう強化する。
道交法が改正されれば、取り締まりでは、あおり行為が執拗(しつよう)だった場合などに通行妨害の意図を認定。現場の
警察はスマートフォンやドライブレコーダーで撮影された動画、目撃証言などを収集して捜査に当たる。
とあります。
一発免取り、欠格期間は最低で1年で厳しい場合はそれ以上、更に免取り・欠格とは別に罰則が設けられます。それが2、
3年の以下の懲役刑や30万円以下の罰金が付いてくるという内容です。
昨今のあおり運転の社会問題を鑑みて、確実に法案は審議可決されると思います。
絶対に、あおり運転はしないようにしましょう。
免許を失えば、自身も困りますが、勤め先も困る。もしかしたら懲戒
解雇なんてこともあり得るかもしれない。ですが一番困るのは貴方の
家族ですよ!!
イラッとしたら貴方の大事な人を思い出して下さい。
※あおり運転の厳罰化が叫ばれ始めたのは、平成29年に神奈川県の東名高速道路で発生した死亡事故を契機に一気に社会
問題化。警察庁は平成30年1月にあらゆる法令を駆使した捜査やヘリ等を駆使した徹底的な取り締まりを全国の警察に指
示し開始した。それでもあざ笑うかのごとく、今年8月に茨城県の常磐自動車道であおり運転暴行事件が起きるなど、厳罰
化へ一気に傾き始めた。
次回は通常へ戻ります^^